お知らせ
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作成日:2022/05/25
ハラスメント相談窓口サービス始めました



ハラスメント相談窓口設置が義務化され、

・相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
・相談に対応するための制度を設けること。
・外部の機関に相談への対応を委託すること。

等が求められています。

また、相談に対する適切な対応として

相談窓口担当者が、相談(※)の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。※言動を直接受けた労働者だけでなく、それを把握した周囲の労働者からの相談も含まれます。

とされています。

こうしたハラスメントの被害者は、心に傷を負っていることが多く、慎重な対応が求められますが、社内でトレーニングを受けた人員を配置できない等対応が難しいのが現状ではないでしょうか?

オフィスはしもとでは、外部ハラスメント相談窓口サービスを行っております。

@予約制

Aすべてネット(Teams、zoom等か電話で対応

などにより、安価な料金設定で対応いたします。

お問合せ
社会保険労務士オフィスはしもと
〒511-0428
三重県いなべ市北勢町阿下喜
1438ー1
TEL:0594-87-5112
 
 
亀山市、鈴鹿市、四日市市、桑名市などの三重県北勢地区を中心とした三重県全域及び名古屋市、愛知県、岐阜県も対応します。